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会則

こまくさ会則

(名称)
第1条 当会の名称は「ハイキングこまくさ」(以下「本会」という)とする。
(目的)
第2条 本会の目的は以下のとおりとする。
1.山を愛し、自然に親しみ、自然を守る。
2.ハイキングや登山を通して心身の健康を維持・増進する。
3.本会の活動を通して会員同士の親睦を図る。
(活動内容)
第3条 本会は以下の活動を行う。
1.月2回の日帰りのハイキングまたは登山(以下「定例山行」という)
2. 宿泊を伴う特別山行や会員個人の企画による個人山行
3.上記の他、会員相互の親睦を図るための催物
(入会資格)
第4条 本会の入会資格は以下のとおりとする。
1.本会の活動に参加できる者で、原則として入会時の年齢が40歳以上63歳以下の者とする。但し、山行経験があり、運営委員会が認めた場合は、この限りでない。その場合においても入会時の年齢は65歳以下とする。
2.山行初心者または未経験者については、一定のお試し山行を経て運営委員会が認めた者
3.本会の目的に賛同し、本会の方針に従うとともに、本会の運営に協力できる者
4.入会審査にあたっては、入会希望者から入会申込書の提出を受けて、運営委員会のメンバーまたは山行計画委員の推薦に基づき運営委員会に諮る。
(所在地・連絡場所)
第5条 本会の所在地・連絡場所は運営委員の自宅または指定する場所に置く。
(定期総会)
第6条 本会は、定期総会を次のように開く。
1.年1回、毎年1月に開催する。
2.委任状を含む過半数の会員の出席を持って成立する。
3.総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
4.総会の議長は、運営委員が行なう。
(臨時総会)
第7条 本会は、次の場合は臨時総会を開くことができる。
1.運営委員会が決議した場合。
2.会員の3分の1以上の要請があった場合。
3.臨時総会の議決は定期総会に準じる。
(決議事項)
第8条 総会の決議事項は以下のとおりとする。
1.予算の承認
2.決算の承認
3.運営委員の選任
4.会則の変更
5.会費その他重要事項
(運営委員会)
第9条 本会は、運営委員会を置く。
運営委員会は、各運営委員の要請で適宜開催できる。
(運営委員の員数)
第10条 運営委員は、10名以内とする。
(運営委員の選任)
第11条 運営委員は、総会の決議によって選任する。
1.運営委員の選任は、出席会員の過半数の賛成による。
(運営委員の任期)
第12条 運営委員の任期は、2年とする。
1.増員または補欠として選任された運営委員の任期は、他の在任運営委員の任期の満了する時までとする。
(運営委員長)
第13条 運営委員会は、投票または互選によって、運営委員の中から運営委員長を選任することができる。
但し当分の間、運営委員長は置かない。
(運営委員会の業務)
第14条 運営委員会は、以下の業務を行なう。
1.予算案の作成と総会への付議
2.決算案の作成と総会への付議
3.会費の徴収および管理
4.会員名簿の作成、管理
5.山行計画の策定および山行リーダー、サブリーダー決定
6.会報の作成および会員への配布
7.会員募集
8.その他本会の運営に関する重要な事項
(事務局)
第15条 運営委員会には、事務局を置く。
1.事務局の構成は運営委員会が決定する。
2.事務局の構成は、会報編集委員、山行計画委員、保険委員、会計委員とする。その他必要に応じ、運営委員会が担当委員を決めることができる。
3.事務局全般の仕事の補佐およびリーダー、サブリーダーとして山行計画委員を補佐することを目的に運営サポート委員を置くことができる。
4.運営サポート委員は、会員の中から事務局の要請に基づいて選任される。
(運営委員会の決議方法)
第16条 運営委員会の決議は原則として、全員一致とする。
但し、出席運営委員の過半数の賛成により多数決によることができる。
なお、緊急を要する場合は、運営委員会によらず持ち回りで決議できる。
(会計)
第17条 本会の経理は、次のとおりとする。
1.本会の経理は、入会金、年会費、保険料、寄付、その他をもって充てる。
2.会計年度は、1月1日から12月31日とする。
3.会計は、一般会計、特別会計、保険会計とする。
4.定期総会において会計報告する。
(会費)
第18条 本会は、次の会費を徴収する。会費の区分、徴収方法は総会において決定する。
1.入会金 入会時に徴収する。
2.年会費 定期総会までに次期会費を前納する。
3.会費は返戻しない。但し運営委員会が休会を認めた時は、その期間中については会費を徴収しない(または徴収済みの会費を月割りで返戻する)。
(禁止行為)
第19条 本会は、次の行為を禁止する。
1.特定の宗教、政治・宣伝活動、物品の販売・斡旋、他の会に会員を勧誘すること。
2.会員に迷惑をかけたり、本会の品位を汚すこと。
3.山行中、山行リーダーの指示に従わない、勝手な行動をとるなど著しく団体行動から逸脱すること。
4.会のスムーズな運営を妨げたり、会の運営に非協力な言動をおこなうこと。
(除名)
第20条 本会は、運営委員会の決定をもって、次の者を除名することができる。
1.第19条に違反したもの。
2.会費の滞納者(2ヶ月以上)。
3.会の運営上、好ましくないと判断された者。
(改正)
第21条 この会則は、総会の決議により改正することができる。
(個人情報取り扱い)
第22条 本会は、個人情報の管理・取り扱いに当たっては、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守し、以下のとおり行います。
1. 個人情報の範囲
① 会員の氏名
② 生年月日
③ 住所
④ 電話番号
⑤ メールアドレス
⑥ その他写真・映像等
2. 個人情報の利用目的
① 会員名簿作成・管理
② 保険加入申請・運営管理
③ 登山届
④ 緊急時連絡
⑤ 山行計画の送付・連絡
⑥ 会報等の送付・連絡
3. 個人情報取扱者
① 運営委員
運営委員は、会の運営上必要な範囲内で、会員の上記1.の情報を管理・取り扱う。
② 山行リーダー
山行リーダーは、山行に必要な範囲内で、山行参加会員の上記1.の情報を管理・取り扱う。
4. 個人情報取扱者の義務
① 個人情報は、上記2.の利用目的以外に使用しません。
② 会員本人の同意がある場合または正当な理由(登山届出の提出など)がある場合を除き、本人以外の他のメンバー及び第三者に開示または提供しません。
③ 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失等の予防に努め、情報セキュリティの向上、是正を継続的に実施します。
④ 会員本人からの個人情報に関する問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。
以上
(附則)
平成21年1月24日 改正
平成29年1月21日 改正
令和2年1月25日  追記
令和6年1月20日 改正